各種届出

Various Notification

各種届

住所・仕事その他変更が生じた場合、各種届にご記入の上、担任または事務所まで提出をお願いします。

インフルエンザ罹患後における登園時の届出について

厚生労働省から「今冬における新型コロナウィルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、インフルエンザに罹患した子どもが登園を再開する際に、医師が記入する意見書を保護者から保育所等に提出することは不要」であると示されました。

つきましては、お子さまがインフルエンザに罹患した場合、「医師が記入する意見書」の提出は不要とし、「インフルエンザ登園届」を保護者が正確に記入した上で、登園日に園に提出してください。

また、登園可否については、「保育所等における感染症ガイドライン」で示されている登園のめやす(発症後5日を経過し、かつ解熱後3日(乳幼児)経過していること)に基づき、判断いたします。

なお、インフルエンザに罹患した場合は、必ず園に報告をお願いいたします。感染の可能性がある期間は登園できませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。

感染症罹患後における登園時の届出について

府中町では、厚生労働省から発出された『保育所における感染症対策ガイドライン(2012年改訂版)』に基づき、町内保育所・幼稚園と協議し、感染症罹患後に保育所・幼稚園へ登園する際の届出様式を統一様式として作成しております。

届出様式

届出様式は、罹患した感染症の種類により、医師が記入する「意見書」と保護者が記入する「登園届」の2種類があります。感染症の種類については、各様式に記載していますので、そちらをご覧ください。
様式は各施設(保育所・幼稚園)で受け取るか、このページ下からダウンロードしてください。

※季節性インフルエンザの罹患については、上記の「インフルエンザ登園届」を提出してください。こちらの書類の提出は不要です。

※新型コロナウィルス感染症の罹患については、後述の「新型コロナウイルス感染症登園届」を提出してください。こちらの書類の提出は不要です。

新型コロナウィルス感染症罹患後における登園時の届出について

新型コロナウイルス感染症罹患後の登園については、保護者が記入する「登園届」が必要です。

「医師が記入する意見書」の提出は不要とし、「新型コロナウィルス感染症登園届」を保護者が正確に記入した上で、登園日に園に提出してください。

また、登園可否については、「保育所等における感染症ガイドライン」で示されている登園のめやす(発症日を0日として5日間経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過していること)に基づき、判断いたします。

なお、新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、必ず園に報告をお願いいたします。感染の可能性がある期間は登園できませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。